松本純の会議録

1997(平成9)年3月3日

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第140国会-衆議院予算委員会第四分科会-1号

 本分科会は平成九年二月二十五日(火曜日)委員会において、設置することに決した。

二月二十八日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。

越智 伊平君  越智 通雄君
桜井  新君  岡田 克也君
権藤 恒夫君  松本 善明君

二月二十八日
 越智通雄君が委員長の指名で、主査に選任された。

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平成九年三月三日(月曜日)
 午前十時開議

出席分科員
主 査  越智 通雄君
江渡 聡徳君  越智 伊平君
桜井  新君  桜田 義孝君
岡田 克也君  権藤 恒夫君
田端 正広君  並木 正芳君
山本 孝史君  木島日出夫君
松本 善明君
兼務 奥山 茂彦君  兼務 戸井田 徹君
兼務 根本  匠君  兼務 松本  純君
兼務 旭道山和泰君  兼務 吉田 幸弘君
兼務 岩田 順介君  兼務 肥田美代子君

出席国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君

出席政府委員
厚生大臣官房総務審議官 中西 明典君
厚生大臣官房審議官 江利川 毅君
厚生省健康政策局長 谷  修一君
厚生省保健医療局長 小林 秀資君
厚生省生活衛生局長 小野 昭雄君
厚生省薬務局長 丸山 晴男君
厚生省社会・援護局長 亀田 克彦君
厚生省老人保健福祉局長 羽毛田信吾君
厚生省児童家庭局長 横田 吉男君
厚生省保険局長 高木 俊明君
厚生省年金局長 矢野 朝水君

分科員外の出席者
公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部取引
企画課取引調査室長 戸田  聡君
国土庁土地局土地利用
調整課長 高濱 正博君
大蔵省主計局主計官 丹呉 泰健君
文部省初等中等教育局中学校
課長 加茂川幸夫君
文部省初等中等教育局特殊
教育課長 辰野 裕一君
厚生大臣官房会計課長 堤  修三君
林野庁林政部企画課長 松本 有幸君
厚生委員会調査室長 市川  喬君
予算委員会調査室長 大坪 道信君

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分科員の異動

三月三日
 辞任       補欠選任
 越智 伊平君  江渡 聡徳君
 桜井  新君  木村 隆秀君
 岡田 克也君  山本 孝史君
 松本 善明君  木島日出夫君

同日
 辞任        補欠選任
 江渡 聡徳君  桜田 義孝君
 木村 隆秀君  桜井  新君
 山本 孝史君  並木 正芳君
 木島日出夫君  吉井 英勝君

同日
 辞任        補欠選任
 桜田 義孝君  越智 伊平君
 並木 正芳君  田端 正広君
 吉井 英勝君  瀬古由起子君

同日
 辞任        補欠選任
 田端 正広君  岡田 克也君
 瀬古由起子君  大森  猛君

同日
 辞任       補欠選任
 大森  猛君  平賀 高成君

同日
 辞任       補欠選任
 平賀 高成君  松本 善明君

同日
 第一分科員吉田幸弘君、第三分科員奥山茂彦君、戸井田徹君、松本純君、旭道山和泰君、第五分科員根本匠君、肥田美代子君及び第六分科員岩田順介君が本分科兼務となった。

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本日の会議に付した案件

 平成九年度一般会計予算
 平成九年度特別会計予算
 平成九年度政府関係機関予算
 (厚生省所管)

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○越智主査 これにて田端正広君の質疑は終了いたしました。
 次に、松本純君。

○松本(純)分科員
 小泉厚生大臣におかれましては、少子・高齢化の進む中、二十一世紀を見据えたさまざまな社会保障制度の抜本的改革に精力的に取り組んでおられます。心から敬意を表するところでございます。
 さて、山積する課題の中でも、特に医療保険法あるいは公的介護保険、これらの取りまとめについては大変重要な時期を迎えておるところでございます。
 これに関連して、医療保険で言う薬剤に着目した患者負担、つまり、医療機関、患者、保険者がそれぞれにコスト意識を持つことによって医療費を抑えることのできる方法をとった場合でありますが、私は、現在までも推進に御努力をいただいております医薬分業がさらに必要な状況を迎えることになろうと考えております。その受け入れ体制を早急に整備していかなければならない。
 こんな時期を迎えて、まず大臣に、この分業の役割あるいは面分業の推進についての御所見をお尋ねしたいと存じます。

○小泉国務大臣
 医薬分業の重要性を認識しつつ、今、その体制整備を進めているところであります。欧米に比べて日本はおくれてはおりますけれども、着実にその成果は上がっていると考えております。これからも、特に日本人は薬が好きだというか、薬に依存する面が多過ぎるという指摘もございます。薬の飲み合わせの副作用、重複等を防止するという観点からも、この医薬分業を推進するということは大変重要だと思っております。

○松本(純)分科員
 大変重要であると御認識をいただいているところでございますが、この適正な面分業が進められなければならない大切な時期に、まことに残念な事件が起きてしまいました。
 一昨年から昨年にかけて、大手門前薬局チェーン二社の、医師へのリベートの供与等の事例が発覚し、保険法違反として保険薬局の取り消し処分等が行われたと聞いておりますが、この違反の内容など、どのようなものであったのか、お尋ねをさせていただきます。

○高木(俊)政府委員
 先生御指摘のケースは、クラフトと日本調剤の事件のことだろうと思います。
 まず、クラフトについてでございますけれども、これは、一つには、特定の医療機関の職員等に対します患者一部負担金を減免していたということがございます。それからまた、特定の医療機関の職員に給与を支払っていたということ、それから三つ目には、監査を受けるに当たりまして、薬剤の服用歴に不実記載を行っていた、それから四点目が、保険薬局の指定申請に当たりまして、薬局の開設場所の賃借りをしておったわけでありますが、これに対する虚偽の報告がなされていたということが違反の事実として確認をされております。
 それからまた、日本調剤につきましては、特定の医療機関の職員等に対しまして患者一部負担金を減免していた。また、特定の医療機関に対しまして多額のリベートが支払われていた。それから三点目が、同一の建物内に保険薬局と診療所を同時に経営していた。こういったことが違反事実として確認をされております。
 保険薬局につきましては、健康保険法上、虚偽報告については、これは当然のことでありますが、禁じられておりますし、また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則というのがございますけれども、この中で、健康保険法に定められた一部負担金を受け取らなければならないという規定、それからまた、保険医療機関との一体的な運営を禁じておりまして、クラフト及び日本調剤、両社ともこれらの規定に違反をしていた、こういうことでございます。

○松本(純)分科員
 日本調剤の神奈川県横須賀店も今回の処分対象となったとお伺いしておりますが、同薬局の指定取り消し後、その薬局の建物、設備、従業員がそっくり別の開設者に引き継がれて、営業が続けられていると聞いております。
 横須賀市の薬剤師会では、当初、その薬局を引き継ぐことも検討したようでありますが、違反薬局を引き継ぐということに対して、社会的、道義的、また厚生省の面分業推進の観点から、地域の薬局が面分業で受けとめていくということで受け入れ体制を整えていたところでございました。保険法の処分を無意味にしないためにも、開設者の名義が変わったただけで違反薬局が営業を継続できるのは大変おかしいことであると横須賀市薬剤師会が県当局に指摘をしたところでございますが、当該薬局の許可は認められてしまったというのが現実でございます。
 同様の事例が千葉、茨城、北海道等でもあったと聞いておるところでありますが、厚生省はこれらの事実を承知していらっしゃるのかどうか、お尋ねをいたします。

○高木(俊)政府委員
 ただいま申し上げました違反薬局について、その後の状況でございますけれども、北海道と千葉と、今先生がお話ございました神奈川県におきまして、取り消しされた薬局と同じ場所、建物で新たな保険薬局の指定がなされたというのは、私ども承知をいたしております。
 ただ、茨城県におきましては、これは当該違反薬局の元従業員が開設者となりまして、場所としましては、指定取り消しをされた薬局の近くで開設されたということで聞いておりますので、この茨城の場合には同じ場所ではないということで聞いております。これにつきましては、やはり新たな薬局として指定をされておるというふうに聞いております。

○松本(純)分科員
 今回のケースを見ておりますと、日本調剤の薬局が保険の指定取り消し処分を受けるのと同時、または遅くとも一週間程度で別の薬局が開局をしている、こんな状況になっているわけであります。通常、県の薬局開設許可をとり、また、保険の指定を受けるのには少なくとも二週間以上の期間を必要としているところでございます。
 このように、通常より早く薬局の開設許可及び指定がおりているということは、県がこのような違反薬局の引き継ぎについては特に問題があるとは考えていない、それどころか逆に奨励をしているようにも見えるところでありますが、開設者が別であれば、健康保険法違反で処分中の薬局の建物や設備、従業員を利用して薬局の許可をとり、または保険の指定を受けて継続して営業することは特に問題がない、これについては厚生省としてはどのように受けとめ、考えていらっしゃるか、お尋ねをいたします。

○高木(俊)政府委員
 まず最初の、新たな薬局としての指定までの期間でありますけれども、これは、それぞれの県の方に尋ねましたところ、必ずしも異常な早さということではないようでありまして、それぞれ新たに保険薬局として指定される場合には地方社会保険医療協議会にお諮りしてその指定をしておりまして、県によっては大体月に二回程度開かれているようでありますし、そういった中で今回の指定が行われておるということでございます。
 それから、こういった違反薬局の同じ建物等でまた新たに薬局が開設されることについてでございますけれども、これはもう当然のことでありますけれども、それがいわゆる法が禁止しておる趣旨に照らしまして形骸化したような格好でなされているとすれば、それはやはり問題であるというふうに思っております。
 ただ、本件の場合につきまして、それぞれ確認をいたしましたところ、それぞれの県の地方社会保険医療協議会の議決も経ておりますし、そういった中で今回のケースを見てみますと、具体的に、指定を取り消された保険医療機関の開設者とは全く別の方がこれについて指定申請をしてきておりますし、そういった意味で、それぞれの経営主体も全く異にしております。そういった中で、今回の新たな薬局の開設についての医療保険上の指定を拒否するという合理的な理由がございませんので、そういった意味で今回は新規に保険医療機関としての指定が行われておる、こういうことでございます。

○松本(純)分科員
 この辺に矛盾を強く感ずるところなのであります。保険薬局の指定取り消し期間は二年間だということでありますが、これは、その間はその薬局を他の者が使用して薬局を開設することを含めて保険薬局の指定をしないということではないのだろうか、こんなように疑問に思うところであります。
 もしこれが認められるとするのであれば、何らかの健保法違反を犯して保険薬局の指定取り消し処分を受けても、処分の期間だけ関係者に薬局の開設権を譲り薬局経営を継続するとすれば、経済的損害も少なくすることが可能となってしまうわけであります。現に、今回処分された一部には、当該違反薬局の元従業員が開設者となっておりまして、違反者のダミーであるとも言われているところであります。
 このように聞いている中で、厚生省はこうした事実を調査されたのかどうか。もし事実であるとすれば、健保法の処分は社会的制裁とは全くならない、保険指定の取り消し処分は全く無意味ではないかと思うところでありますが、どうお考えになるか、お尋ねをいたします。

○高木(俊)政府委員
 私どもとしましても、ダミー的な状況が行われておるとか、そういったいわゆる現行の法の趣旨に照らしまして処分の趣旨を阻害するような形で行われているということであれば、これは適切ではないというふうに考えておりますが、今回のケースにつきまして県当局の方から事情を聞きましたところ、取り消しをされた保険薬局と新たに指定された保険薬局との間には直接的な経営上の関係もない、それから、今回の新たな保険薬局の開設者も全く別でありますし、そういった意味で、いわゆる経済的なつながりもないということが確認をされ、そして、その上で承認がなされております。
 また、先ほど申し上げましたように、この承認に当たりましては、各県の地方社会保険医療協議会の議も経ておりますし、そういった中にはそれぞれ薬剤師会、薬剤師の代表の方も入っていらっしゃいますし、そういった意味で適正な手続のもとに承認が行われた、このように私ども報告を受けております。

○松本(純)分科員
 薬事法第七十五条によれば、薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があったときは、薬局の許可を取り消し、また、一定の期間の業務の停止を命ずることができるとされております。
 また、昨年五月三十一日の衆議院厚生委員会におきまして、今回の事例に関して、業務局長は次のような答弁を行っております。
  「健康保険法では、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三におきまして「保険薬局は、保険医療機関と一体とみられるような運営を行ってはならない」というふうにされておりまして、この規定は、保険薬局が担当する療養の給付が保健衛生上の観点から適正に行われることを求める趣旨であることから、薬事に関する法令の中にも健康保険法が含まれるというふうに理解をいたしております。
と答弁をいただいたところであります。
 そこで、お尋ねをいたしますが、この見解について現在も変更がないのであるか、また、今回の違反薬局に対し、薬事法サイドからも監視を強化すべきと私は思いますが、どのようにお考えになるか、お尋ねをいたします。

○丸山政府委員
 昨年五月三十一日の業務局長答弁にございますように、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の「保険薬局は、保険医療機関と一体的とみられるような運営を行ってはならない」旨の規定は、許可取り消してございますとか、業務停止処分の事由となります今先生お話しの薬事法七十五条に規定する「薬事に関する法令」に含まれるものと理解をいたしております。
 お尋ねの、大規模チェーン薬局がリベートの供与等不適正な運営を行っているということでございますが、これが医薬分業の適正な推進を妨げるおそれがあるという先生の御懸念につきましては、厚生省としても同様の考え方を持っているところでございまして、今後、薬事監視の手法などを用いまして、大型チェーン薬局の業務が適正に行われているかどうか、薬事法に照らして厳正に監視を行ってまいりたいと考えております。

○松本(純)分科員
 最近、医薬分業が全国的に進み始めておりますが、適正な医薬分業を進めるためにも、今回の事例は看過することはできません。これを機会に、厚生省の基本方針である面分業を推進し、不適切な医薬分業を排除するため、薬事法上の見直しも必要ではないかと考えます。
 昨年、第百三十六通常国会で薬事法が改正をされました。薬局開設者及び管理薬剤師の義務規定が強化されたところでありますが、この改正は、管理薬剤師の責任と権限の強化を行うことによって、適正な医薬分業の推進を図ることが目的であったと思います。
 改正薬事法の第九条では、管理薬剤師が開設者に対し、薬局業務について保健衛生上の支障を生ずることのないよう必要な意見を述べなければならないと記載されており、また、第九条の二では、薬局開設者は管理薬剤師の意見を尊重しなければならないとされ、同条で、厚生大臣は開設者が遵守すべき事項を定めることができる、このようになっております。
 これらの法規定に基づいて、医薬分業に対する基本理念や処方せん発行医療機関との関係のあり方、また処方せん発行に対する見返りとしてのリベートの禁止など、詳細な基準を薬事法で設けることができるのではないか、そして、それらの疑いのある薬局の許可の拒否、規定に違反した薬局に対する薬事法上の処分を可能とするよう検討をすべきだと思いますが、いかがでございましょうか。

○丸山政府委員
 先生御指摘のとおり、医薬品の適正使用につながります適正な医薬分業の推進などに資するために、昨年、薬局の管理者たる薬剤師の権限と責任を強化する薬事法の改正並びに患者に必要な情報を提供することを薬剤師に義務づける薬剤師法の改正が行われたところでございます。
 この改正によりまして、薬局の開設者が経営上の観点から、処方せんの中の疑義照会あるいは患者への情報提供など、薬剤師の適正な業務の遂行を阻害した場合に、薬局の管理者である薬剤師は開設者に対して意見を述べ、開設者がその意見を尊重しなければならないこととなり、違反した場合には薬事法違反として処分の対象となり得ることから、薬局業務の適正化が図られるものと期待をしている次第でございます。
 一方、処方せんの発行に対しますリベートの禁止などの医療機関との経済的な結びつきなどに関する規制につきましては、保健衛生の向上を目的とする薬事法では困難でございまして、健康保険法に基づく諸規定により行っているところであります。
 したがいまして、医薬分業の適正化のためには、薬事法のみならず、健康保険法の諸規定、さらには薬局業務運営ガイドライン等も定められております。これらによる指導もあわせて対応していくことが必要でありまして、今後とも、適正な医薬分業が進展できるように努力してまいりたいと考えております。

○松本(純)分科員
 厚生省は、面分業の推進を指導しておられますが、各地で地域の薬剤師会が面での受け入れ体制を整備しているところにいわゆる大型門前薬局チェーンが進出をし、地域の薬局の意欲をそいでしまっているという事例があります。
 今回の違反薬局チェーンも、健康保険法違反として処分されたにもかかわらず、反省の色もなく、各地で薬局開設許可を取得し、保険薬局に指定されている事例があり、都道府県の業務課も保険課もなすすべもなくそれを認めてしまっているとお伺いをしているところでありますが、厚生省はこのような実態、事実を確認していらっしゃるかどうか、お尋ねします。

○丸山政府委員
 健康保険法違反で処分が行われました薬局チェーンが、処分後に、他の場所におきまして、幾つかの薬局につきまして新たに薬局開設の許可を取得いたしまして、保険薬局として指定をされたというふうに聞いております。
 この薬局の開設の許可と保険薬局の指定は連動して行っておりまして、都道府県の薬事担当課におきましては、薬局としての構造設備、薬剤師の員数、申請者の人的要件などの法令に定める許可要件を確認した上で許可を行ったものと承知をいたしております。

○松本(純)分科員
 新聞報道によれば、今回の日本調剤のケースでは、医療機関の医師らに供与した日本調剤のリベートは総額で四億円を超えるとお伺いをしております。
 医療保険が財政的に逼迫し、厚生省は保険料の引き上げや患者負担を引き上げるために健康保険法の改正を行おうとしておるところでありますが、健康保険法違反をして保険の取り消し処分を受けた薬局が開設者を別の者の名義にするだけで事実上薬局経営を持続できるようなことを認めていたのでは、患者負担の大幅引き上げなど、国民の納得は得られないのではないかと思うところであります。
 医薬品の適正使用や安全確保が重要な課題となっております昨今、この医薬分業によりまして、不必要な薬剤使用を改め、また、薬剤費の適正化を進めようと努力をしておるところであります。このような巨額の金品の供与によって処方せんを引き出そうとするようなところに、そのような期待ができるはずもありません。
 このような営利一辺倒の大型門前薬局チェーンは、厚生省が推進しております面分業を阻害し、また、どうしても今回のように医療機関と結びついて不適正な分業に走りやすいということが明らかにされたところでもあります。今回のような不適正な医薬分業に対し、事実上有効な制裁措置がとれないということであるのであれば、医薬分業そのものに対する国民の不信はさらに大きくなるものと思います。
 適正な医薬分業を推進するために、薬事法、健保法を駆使して早急に有効な対策を進めていくということが大変重要なことになってくると思います。厚生大臣にこの点を強くお願いを申し上げ、この改善をもさらに図っていっていただきたいと心から願うところでありますが、今までの議論をお伺いいただいた中で、厚生大臣がどのように考えられるか、また、これからどのようにお取り組みをいただけるか、その決意のほどもお聞かせをいただければ幸いでございます。

○小泉国務大臣
 今のお話を伺っていまして、健康保険法違反で処分されて、実際にはその処分が何らの社会的制裁になっていない、これではまじめにやっていた薬局がばかを見るのではないかというような御指摘だと思います。ごもっともだと思います。
 これに対して有効な措置がないか。厚生省は、今の御意見を参考にしながら医薬分業を進めていく、同時に、今後そのような疑いを持たれないように薬局等の質的な向上を目指すべきだと思っております。今の御意見をよく参考にしていきたいと思います。

○松本(純)分科員
 ありがとうございました。質問を終わります。

○越智主査
 これにて松本純君の質疑は終了いたしました。
 次に、肥田美代子さん。


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